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2008年02月16日

帰化

僕もアメリカとかに帰化できるんでしょうかね?

帰化(きか)は、ある国家の国籍を有しない外国人が、国籍の取得を申請して、ある国家がその外国人に対して新たに国籍を認めること。

「帰化」という語句の本来の意味は、「君主の徳に教化・感化されて、そのもとに服して従うこと」(後漢書童恢伝)である。

日本史の歴史用語としては、過去に「帰化人」という呼称が使われた。しかし、「帰化人」には、日本中心的な意味合いを含むこと、全ての人が自らの意思で海を渡って日本に来たかどうかは不明確なこと、などから、現在では「渡来人」とするのが主流となっている。

また、現代において、ある国の国籍が欲しいという場合に、その国の君主がどのような人物であるかはおおよそ考慮されない。いきおい、ひとえに本人の能動的な意思であることをより反映するものとして、「国籍取得」という表現も用いられている。

今日の日本では「帰化」という用語は、法曹関係者間や法務省をはじめとする役所の手続きなどで、法律用語として使われる。なお、「帰化植物」「帰化動物」については「外来種」(環境省・農林水産省)「移入種」(国土交通省)の用語で表現することが、公的機関をも含めて多くなっている。

国籍法(昭和25年法律147号)では、帰化を許可する権限は法務大臣にあり、普通帰化、特別帰化(簡易帰化)、大帰化の3種類(この区分名はいずれも通称)が認められている。帰化を望む者は各地の法務局(一部の支局、全ての出張所を除く)又は地方法務局(前同)へ帰化の申請手続を行う。許否の結果が出るまでの期間は個々人で異なるがおおむね1年半程度を要するとされる。帰化申請の内容が認められた場合は、法務大臣による許可行為として官報に日本国内の現住所・帰化前の氏名・生年月日(元号表記)が告示(掲載)され、告示の日からその効力を生じることとなる。

告示における氏名表記に外国文字(アルファベット・ハングル等)は用いられず、すべて日本語(漢字・平仮名・片仮名)に置き換えて表記される。過去においては、当該告示には帰化前の氏名に加え帰化後の日本名(帰化前に日本的通称名を複数使用していた者についてはそれら全て)が括弧付きで原則併記されていたが、1995年(平成7年)3月以降は帰化前の氏名だけが記載されるようになっている。

外国人が帰化する際は、日本人風の姓名(いわゆる日本名)を持たなければならないと誤解する者が居るが、現在はそのような制約は無い。単に、申請書類の名前欄に、日本の常用漢字・平仮名・片仮名のいずれかで、氏名を表記できればそれでよい。
(以上、ウィキペディアより引用)

名前とかどうなるんでしょうね。。

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